くーりんぐおふ
不動産会社が売主の取引で、事務所以外の場所で申し込んだ場合に、一定期間内なら書面で撤回・解除できる制度。
宅地建物取引業法では、不動産会社(宅建業者)が売主となる売買で、その会社の事務所など以外の場所(喫茶店など)で買受けの申込みや契約をした場合、クーリングオフができると説明を受けた日から8日以内であれば、書面で申込みの撤回や契約の解除ができます。
あくまで最後の安全策です。その場で契約を決めないことを基本にしてください。最新の要件は、契約前に不動産会社や公的な相談窓口で確認できます。